就労移行支援事業とは 就労移行支援事業所とは、障碍者総合支援法(旧障害者自立支援法)に定められた就労支援事業の一つであり、障害のある方の一般企業への就職をサポートする福祉サービスです。 精神障害、知的障害、身体障害の他の発達障害や難病の方も対象とし、手帳の有無にかかわらず、医師の診断や自治体の判断など就職に困難が認められる方がご利用になれます。 一般企業に就職を目指す障害をお持ちの方に対し、就労に必要な知識・能力の向上を目的とした訓練や準備、就職活動支援及び就職後の職場定着支援を行います。 利用対象者 一般就労を希望する方で、18歳~65歳未満の障害をお持ちの方 精神障害 統合失調症、うつ病、躁うつ病(双極性障害)、不安障害、適応障害、気分障害、てんかん、ひきこもり、アルコール依存症など。 発達障害 アスペルガー症候群、注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)、自閉症、広汎性発達障害など。 知的障害 知的障害など。 身体障害 内部障害、難聴など。 難病 利用期間 就労移行支援の標準利用期間は2年(原則24ヶ月)内での利用で、1ヶ月~最長2年間ご利用することが可能です。 ※ただし、区市町村の判断により必要と認められた場合は最大1年(12ヶ月)の延長が可能です。 利用料について 障害福祉サービス利用料(利用者負担額)はサービス提供費用の1割を上限とし、世帯所得に応じて負担上限額が設けられています。 また、利用者本人の収入状況などによって利用者負担額の軽減措置があります。 ほとんどの場合は自己負担免除になります。詳しくは、就労移行支援事業所サンライトまでお問い合わせください。 就労移行支援事業所利用方法について 就労移行支援事業所を利用するには、行政が発行する福祉サービス受給者証が必要です。 お住いの区市町村の窓口(障害福祉課)で、障害福祉サービスの支給申請の手続きを行います。 手続きが不安な場合は、区市町村の相談窓口や障害者地域生活支援センターのほか、就労移行支援事業所サンライトでもご案内いたします。 電話、メールよりお気軽にご相談ください。 就労移行支援事業所利用と障害手帳の有無について 障害手帳等をお持ちじゃない方でも、医師の診断や定期的な通院があれば、(医師の診断書)自治体の判断により利用可能な場合があります。 お問い合わせ 無料相談・見学・体験・資料請求お気軽にお問い合わせください。 電話:03-6303-9608 月~金 9:30~17:30 メールでのお問い合わせはこちら